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エリア:
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指定なし
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テーマ:
- 買物・土産
2023年4月1日以降に日本で免税商品を購入する場合、ルールが変更となります。
必ず帰国の際には、詳細を確認ください。
2023年3月31日まで
国土交通省観光庁公式ホームページ
(1).外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
(2).2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
(3).(1)及び(2)に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
(4).(1)から(3)までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者
2023年4月1日以降
(1) 日本国籍を有しない非居住者については、出入国管理及び難民認定法に規定する「短期滞在」、「外交」又は「公用」の在留資格を有する者等に限ることとされました。
(2) 日本国籍を有する非居住者については、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することについて、在留証明(※1)又は戸籍の附票の写し(※2)であって、その者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたもの(以下「証明書類」といいます。)により確認された者に限ることとされました。
なお、(1)のうち「短期滞在」の在留資格を有する者及び(2)の者であっても、国内に住所又は居所を有する者、国内にある事務所に勤務している者、入国後6か月以上経過した者等は、免税購入対象者に該当しません。
また、証明書類の作成日時点において「国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有すること」が証明書類によって確認できる必要があります。
※1 在留証明には、「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍地の地番」が記載されたものが必要となります。
※2 戸籍の附票の写しには、「本籍地の地番」が記載されたものが必要となります。
今後の大きな変更点
1)在留証明又は戸籍の附票の写しを取得する日までに、2年以上海外に滞在していることを証明する必要があります。
→現在は【2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者】も対象
2)在留証明または戸籍の附票の写しが必ず必要になります。
下記は国税庁のWEBサイトにて確認していただくことが可能です。
輸出物品販売場制度の改正について
免税物品を購入する一時帰国者の方へ
必ず帰国の際には、詳細を確認ください。
2023年3月31日まで
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(1).外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
(2).2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
(3).(1)及び(2)に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
(4).(1)から(3)までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者
2023年4月1日以降
(1) 日本国籍を有しない非居住者については、出入国管理及び難民認定法に規定する「短期滞在」、「外交」又は「公用」の在留資格を有する者等に限ることとされました。
(2) 日本国籍を有する非居住者については、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することについて、在留証明(※1)又は戸籍の附票の写し(※2)であって、その者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたもの(以下「証明書類」といいます。)により確認された者に限ることとされました。
なお、(1)のうち「短期滞在」の在留資格を有する者及び(2)の者であっても、国内に住所又は居所を有する者、国内にある事務所に勤務している者、入国後6か月以上経過した者等は、免税購入対象者に該当しません。
また、証明書類の作成日時点において「国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有すること」が証明書類によって確認できる必要があります。
※1 在留証明には、「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍地の地番」が記載されたものが必要となります。
※2 戸籍の附票の写しには、「本籍地の地番」が記載されたものが必要となります。
今後の大きな変更点
1)在留証明又は戸籍の附票の写しを取得する日までに、2年以上海外に滞在していることを証明する必要があります。
→現在は【2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者】も対象
2)在留証明または戸籍の附票の写しが必ず必要になります。
下記は国税庁のWEBサイトにて確認していただくことが可能です。
輸出物品販売場制度の改正について
免税物品を購入する一時帰国者の方へ